公文書管理法第1条には、公文書は「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」であると書いてある。しかし、官僚たちはそう考えていない。公文書は、「官僚の利権を守るための大事な財産」だと考えられているのだ。
霞が関における公文書に関する暗黙のルールを私なりに整理するとこんな感じだ。
①公文書は原則として公開しない。②公開する場合でも、黒塗り部分を多くする。③情報公開・個人情報保護審査会への諮問が必要となる審査請求がなされない限り、余計な譲歩はしない。④絶対に公開できない情報は、個人的なメモ扱いとし、公文書としては存在しないことにする。⑤公開が避けられない公文書には、問題のない内容だけを記す。⑥公開する場合もなるべく時間をかけて出す。
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